事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)1651 |
| 判決日 | 2024-06-13 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 エックスサーバー株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事 実 第1 請求 主文同旨 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたこと ア 著作物 原告は、写真業等を行うことを目的とする株式会社である。 別紙 著作物目録」記載の写真( 以下 本件各写真」という。)は、いず れも、原告代表者が撮影した写真であり、被写体について構図や撮影角度、 被写体との距離、シャッターチャンスの捕捉、被写体と光線との関係等にお - 1 - いて、原告代表者のプロカメラマンとしての個性及び独自性が表れたもので あるから、 思想または感情を創作的に表現した」写真の著作物( 著作権法 2条1項1号、10条1項8号)である。 イ 著作権の帰属 原告は、本件各写真について、原告代表者から著作権を譲り受け、原告の 自社ウェブサイトにおいて、これらを掲載している。 ウ 氏名不詳者による投稿 氏名不詳者らは、後記する本件サービスを利用し、別紙 投稿記事目録」 記載の投稿日に、本件各写真のうち、同目録 著作物目録番号」欄に記載さ れた番号に係る別紙 著作物目録」記載の写真を、別紙 投稿記事目録」記 載の 投稿記事URL」欄記載のウェブサイトの各記事に掲載した。なお、 各記事において掲載された本件各写真に係るURLは、同目録記載の 画像 ページURL」欄記載のとおりである( 以下、同投稿を 本件各記事」とい い、本件各記事をした氏名不詳者を 本件各発信者ら」と総称する。)。 エ 特定電気通信 本件各記事は不特定多数の者に対する受信を目的としているから、 特定 電気通信」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報 の開示に関する法律( 以下 プロバイダ責任法」という。)2条1号)に該 当する。 オ 特定電気通信による著作権侵害 以上のとおり、本件各発信者らの本件各記事の投稿により 特定電気通信 による情報の流通」によって本件各写真に関する原告の著作権( 複製権及び 送信可能化権を含む公衆送信権)が侵害された。 (2) 被告が 特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気 通信役務提供者」に該当すること 被告は、ウェブサイトの公開やメールアドレスの運用に必要なサーバーをレ - 2 - ンタルするサービス( 以下 本件サービス」という。)を提供しており、プロ バイダ責任法2条3号の特定電気通信役務提供者に該当する。 (3) 権利侵害が明白であること 本件各記事は、本件各写真の被写体著名人に関する情報をまとめたものであ り、本件各写真に対する批評を目的としておらず、本件各記事の読者の理解を 助ける目的で本件各写真を使用する必要はない。 また、原告は、本件各写真の撮影者が原告代表者であることを明記している し、本件各記事において、本件各写真の出所や、本件各発信者以外の者が撮影 したものであることが明示されていないことも踏まえると、本件各記事におけ る本件各写真の使用は、引用の目的上正当な範囲内のものであるともいえない し、公正な慣行に合致するともいえない。 そうすると、本件各記事における本件各写真の利用が、適法な引用に当たる ことはなく、本件各発信者らによる権利侵害は明白である。 (4) 開示を受けるべき正当な
出典
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