暴行、傷害致死、恐喝

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第1刑事部
事件番号令和5(わ)285
判決日2024-06-15
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
関係各証拠によれば、被告人が、判示第1ないし第7記載の暴行をしたこと及び
判示第8記載の行為をしたことが認められ、当事者間に争いがない。
本件の争点は、判示第7について、①Aの死因、②被告人の判示第7の暴行(以
下「本件暴行」という。)とAの死亡との間の因果関係の有無であり、恐喝既遂とし
て起訴された判示第8について、③被告人の判示第8の行為(以下「本件行為」と
いう。)がレンタカーの延長利用料金の支払請求を断念させることに向けられたも
のであったか否か、④被告人の本件行為がBを怖がらせるに足りるものであったか
否か、⑤Bが被告人の本件行為によって実際に怖がったか否かである。
なお、以下に示す月日は、令和4年を指す。
第2 判示第7に関する争点に対する判断
1 争点①(Aの死因)について
Aの遺体の解剖を担当した解剖医である証人C(以下「C医師」という。)及び
解剖時の写真を確認した法医学医である証人D(以下「D医師」という。)の当公判
廷における供述によれば、Aの死因は、肋骨多発骨折に基づく両側性気胸と認めら
れる(なお、上記両医師の供述については、解剖医又は法医学専門家として十分な
知識・経験に基づくもので、その前提資料や内容にも特段不合理な点は見当たらな
いから、信用性が認められる。)。
2 争点②(被告人の本件暴行とAの死亡との間の因果関係の有無)について
⑴ 検討
前記のとおり信用性が認められるD医師の公判供述によれば、前記Aの肋骨多発
骨折は、近接した時間帯において、強い力で多数回の暴行を受けたことによって生
じたものと認められ、その暴行は人の拳や足等によるものと考えて矛盾がない。そ
して、防犯カメラ映像及びこれを踏まえたD医師の公判供述等によれば、前記の肋
骨多発骨折は、本件暴行直前の11月20日午前2時54分頃以前には発症してお
らず、同時点からAの死亡推定時刻である同日午後8時54分頃までの間に生じた
ものであること、その間にAと接触したのが被告人のみであることが認められる。
これらの事実を踏まえると、Aは、被告人の本件暴行によって肋骨多発骨折を発症
し、この骨折に基づく両側性気胸によって死亡したというべきである。
したがって、被告人の本件暴行とAの死亡との間の因果関係があると認められる。
⑵ 弁護人の主張について
ア 弁護人は、Aが自己転倒や遺体発見時にされた心臓マッサージによって肋骨
を骨折した可能性があるから、被告人の本件暴行とAの死亡との間の因果関係があ
るとは認められないと主張する。
しかし、D医師の公判供述等の関係各証拠によれば、Aの肋骨が左右合わせて1
9本骨折しており、その骨折箇所が合計31か所と多数に及んでいること、顔面部
や後頭部といった転倒時に受傷しやすい部位に損傷がないこと等が認められるから、
Aの肋骨多

主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
未決勾留日数中280日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。