損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)2395
判決日2024-08-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法3条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ B校長が、原告の過重な勤務時間及び勤務内容を軽減することを怠ったと
して、国家賠償法1条1項の注意義務違反ないし安全配慮義務違反が認めら
れるか。
⑵ 義務違反による原告の損害の発生及び額
⑶ 過失相殺の可否及び割合
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴について
(原告の主張)
ア 業務の過重性について
校内勤務の時間については、IDカードによる出退勤時刻の打刻の記録
である「勤務時間管理簿」(甲1。以下「本件管理簿」という。)で、休日
等の校外勤務の時間については、自己申告記録である「特殊勤務手当実績
簿」(甲2。以下「本件実績簿」という。)で管理されていた。
これらによれば、本件発症直前の原告の時間外勤務時間は、次のとおり
になる。
令和3年10月 145時間03分
同年9月 162時間53分
同年8月 92時間35分
同年7月 173時間12分
同年6月 163時間11分
同年5月 155時間31分
原告の本件発症直前の本件中学校での時間外勤務は、地方公務員災害補
償基金が定める公務災害の認定基準における時間外勤務時間(前提事実⑶)
を著しく上回るものである。
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また、原告の公務には、長時間の時間外勤務時間による量的過重性に加
えて、中学3年生の学年主任、進路指導主事、学力向上委員、並びに野球
部の主顧問としての業務といった質的過重性もあった。
イ 注意義務違反ないし安全配慮義務違反
B校長は、被告東大阪市の代理監督者として、被告東大阪市が原告に対
して負う心身の健康を損なうことがないようにすべき義務の内容に従っ
てその権限を行使すべき国家賠償法上の注意義務を負い、被告東大阪市が
原告に対して負う安全配慮義務の履行補助者に該当する。
そして、B校長は、原告の長時間勤務について、校務文書をもって認識
し又は認識し得た。また、原告は、B校長に対し、令和3年9月下旬頃と
同年10月中旬頃の2度にわたり、業務の軽減を訴え、同年11月1日、
精神状態の不良を伝えた。
にもかかわらず、B校長は、原告の勤務時間及び勤務内容を軽減ないし
是正する措置をとらなかったのであるから、上記注意義務違反ないし安全
配慮義務違反があったといえる。
(被告東大阪市の主張)
原告は、第72回大阪中学校優勝野球大会(準硬式)のパンフレット(乙
18)の大阪中学校体育連盟(以下「中体連」という。)準硬式野球部の役員
の欄に掲載されておらず、上記役員として休日の校外勤務をしたとは考えら
れない。
B校長は、原告の進路指導主事の校務につき、原告の前任者及びその他の
教師による協力体制を構築し、資料作成等を他の教師に割り振る等の対策を
行い、野球部の顧問につき、これを2名とするなどして、原告の執務を助け
た。また、被告東大阪市は、全教職員を対象とする産業医面談を周知し、

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して、220万円及びこれに対する令和
3年11月12日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを3分し、その2を被告らの負担とし、その余を原
告の負担とする。
4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。