事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)9112等 |
| 判決日 | 2024-08-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 三和テクノ株式会社/被告 槌屋ティスコ株式会社/被告 株式会社槌屋 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (充足論) (1) 被告製品が、構成要件1Cの構成(地糸の経糸または緯糸の径がパイル糸の 径よりも細くされており)を備えるか(争点1) (2) 被告製品が、構成要件1Dの構成(該配列の方向から予め定める角度θだけ 開く方向に傾斜する斜毛状態)を備えるか(争点2) (3) 被告製品が、構成要件1Eの構成(使用状態では、回転体の回転方向に対し、 該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、該配列 の方向を該回転方向に対して傾斜させる)を備えるか(争点3) (無効論) (4) 本件特許に、糸の「径」(構成要件1C)を測定することができないことによ る明確性要件違反、実施可能要件違反の無効理由があるか(争点4) (5) 本件特許に、「あらかじめ定める角度θ」(構成要件1D)が不明確であるこ と等による明確性要件違反、サポート要件違反の無効理由があるか(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。