損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11104
判決日2024-08-30
分類民事
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおりである。
⑴ 被告 B らが本件返信を投稿したか(第一事件の争点)
(原告 A の主張)
被告 B らは、亡長女の死亡後、本件返信を本件アカウントからツイッター
に投稿した。
(被告 B らの主張)
否認する。本件画像は捏造されたものであり、本件返信が本件アカウント
から投稿された事実自体が存在しない。仮に本件返信が本件アカウントから
投稿されていたとしても、当該投稿は被告 B らがしたものではない。よって、
被告 B らが亡長女を誹謗中傷した事実はない。
⑵ 原告 A の損害(第一事件の争点)
(原告 A の主張)
原告 A は、被告 B らの不法行為により、①亡長女に対する敬愛追慕の情を
侵害されたことによる精神的苦痛に係る慰謝料200万円、②弁護士費用2
0万円及び③発信者情報開示請求に関する調査費用79万6000円の合計
299万6000円の損害を被った。
(被告 B らの主張)
否認し、争う。
⑶ 第一事件の訴えの提起等の違法性の有無(第二事件の争点)
(被告 B らの主張)
被告 B らが本件返信を投稿して亡長女を誹謗中傷した事実はなく、原告 A
及び被告 C(インターネット上の誹謗中傷の問題に詳しく発信者情報開示請
求に関する著作も複数ある弁護士)は、次のア、イの事情からすれば、その
ことを知り又は容易に知り得た。しかるところ、原告 A 及び被告 C は、本件
プロバイダに対する発信者情報開示請求や第一事件に係る訴えの提起を行い、
遅くとも本件プロバイダが被告 B に対する意見照会書を作成した令和2年9
月15日以降、被告 B らの平穏な生活を送る権利を侵害したものといえるか
ら、その行為は、被告 B らに対する違法な行為となる。
ア 本件画像の外観には不審な点が複数存在しており、本件画像が第三者か
ら原告 A に提供された出所不明のものであったこと、スクリーンショット
を用いたツイートの捏造が容易であり社会的問題にもなっていたこと等か
らすれば、本件画像が捏造されたものであることを疑って然るべきところ、
本件画像については捏造を指摘するツイートがされるなどしており、遅く
とも令和2年6月24日には、本件アカウントのユーザーID を検索エンジ
ン等で検索することにより、容易に上記ツイートを発見して本件画像が捏
造されたものであることを知ることができた。
イ 仮に本件返信が本件アカウントから投稿されたものであるとしても、当
該投稿に係る本件アカウントへのログインの際の IP アドレスが仮処分決
定により開示されたものであると特定することは不可能であるし、被告 B
らの家族構成等を調査すれば、本件アカウントへのログインがあった時間
帯に被告 B らが自宅の回線等を利用していないことは明らかであるか

主文(判決文より)

1 原告 A の請求をいずれも棄却する。
2 被告 B らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第一事件及び第二事件を通じ、原告 A に生じた費用の4分の1
及び被告 B らに生じた費用の各5分の2を原告 A の負担とし、原告 A 及び被告
Bらに生じたその余の費用並びに被告Cに生じた費用を被告Bらの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。