損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)6412
判決日2024-09-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、別紙原告一覧表1の原告番号1、3、4、6ないし17の各
原告に対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員
及びこれに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合
5 による各金員を支払え。
2 被告は、別紙原告一覧表2の原告番号1ないし4、6ないし14の各
原告に対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員
及びこれに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合
による各金員を支払え。
10 3 被告は、別紙原告一覧表3の原告番号1、2、4ないし6の各原告に
対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員及びこ
れに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合による
各金員を支払え。
4 被告は、別紙原告一覧表4の原告番号1の原告に対し、同別紙「請求
15 額合計」欄の金員及びこれに対する平成31年3月31日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は、被告の負担とする。
6 この判決は1ないし4項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。