事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)6412 |
| 判決日 | 2024-09-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙原告一覧表1の原告番号1、3、4、6ないし17の各 原告に対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員 及びこれに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合 5 による各金員を支払え。 2 被告は、別紙原告一覧表2の原告番号1ないし4、6ないし14の各 原告に対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員 及びこれに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合 による各金員を支払え。 10 3 被告は、別紙原告一覧表3の原告番号1、2、4ないし6の各原告に 対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員及びこ れに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合による 各金員を支払え。 4 被告は、別紙原告一覧表4の原告番号1の原告に対し、同別紙「請求 15 額合計」欄の金員及びこれに対する平成31年3月31日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は、被告の負担とする。 6 この判決は1ないし4項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。