事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)641 |
| 判決日 | 2024-09-19 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、恐喝行為の有無である。当裁判所は、判示のとお り恐喝行為が認められ、被告人に恐喝罪が成立すると判断したので、その理由を 説明する。 2 防犯カメラの映像(甲51)から、商店街を歩いていた被告人が、向かいから 歩いてくるAの方にわざわざ近寄っていき、その右肩に自己の右肩をぶつけ、左 手でその上着をつかんでAを押し倒したことが確認できる。また、Aの供述や被 告人の公判供述等によれば、このあとAが被告人に300円を手渡したことも明 らかである。そして、Aが見ず知らずの被告人に自ら進んで現金を渡すとは考え られないことなどに照らすと、Aは被告人から要求されて現金を交付したものと 認められる。さらに、Aは、被告人から倒された後、左頬を右の拳で2回殴られ たと供述している。この点、防犯カメラの映像からは、Aの前に立っている被告 人がAの顔付近に手を複数回伸ばしている様子は確認できるが、実際に殴る様子 までは確認できない。しかし、向かいの店舗の店先等から犯行の様子を目撃して いたBは、被告人の伸ばした手がAの顔や頭付近に当たっていた旨の上記防犯カ メラの映像と整合する証言をしている。また、Aがうそをつく理由は見当たらな いところ、被告人の手が頬付近に当たったことを殴られたと表現した可能性等が 考えられる。そうすると、証拠上、被告人がAの顔付近に手あるいは手に持って いたウイスキーのボトルを当てるなどしたことは認めることができる。 これに対し、被告人は、Aには酒代を無心しただけであるなどと供述するが、 防犯カメラの映像から明らかな自身の行動と整合せず、信用できない。 以上によれば、被告人は、Aに対し、その右肩に自己の右肩をぶつけて、左手 でその上着をつかんで押し倒し、その顔付近に複数回手等を当てるなどした上、 現金の交付を要求したことが認められる。そして、被告人が身長約183cm、 体重85kg(当時49歳)であったのに対して、Aは身長164cm、体重4 0kg(当時68歳)であったことからすると、上記暴行等の程度がAを怖がら せるに足るものであったことは明らかである。 3 よって、恐喝行為があったと認められ、被告人に恐喝罪が成立する。 【傷害致死の点につき無罪の理由】 第1 公訴事実及び争点等 1 傷害致死の公訴事実(令和5年2月27日付け起訴状、令和6年1月18日 付け訴因変更請求書による変更後のもの)は、「被告人は、令和4年11月 1日午後2時11分頃から同日午後11時42分頃までの間に、大阪市(以 下略)当時の被告人方において、C(当時60歳)に対し、拳骨でその顔面 を殴打し、同殴打又は何らかの暴行を加えて同人の左後頭部を同所にあった 卓上鏡の縁又は何らかの鈍体に打ち付けさせ、よって、同人に急性硬膜下血 腫等の傷害を負わせ、その頃、同所において、同人を前記傷
主文(判決文より)
被告人を懲役1年8月に処する。 未決勾留日数中480日をその刑に算入する。 本件公訴事実中傷害致死の点については、被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。