事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)486 |
| 判決日 | 2024-09-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被害者を殺害した本件の犯人が、被告人であるか否かである。 検察官は、その指摘する間接事実を総合すれば被告人が本件の犯人であることが 認定できる旨主張する。これに対し、弁護人は、本件発生時刻頃、被告人は自宅に 戻っており、本件の犯人ではなく無罪である旨主張し、被告人も、これに沿う供述 をする。 当裁判所は、検察官の主張する各間接事実を検討した結果、その相当部分は、弁 護人の主張するとおり、検察官の立証に問題があり、被告人が犯人であることを基 礎付ける事実関係として採用することができないが、一部の間接事実は疑いを容れ ずに認定することができ、その間接事実を総合して推認することにより、常識的に 考えて被告人以外の犯人を想定することができず、被告人が本件の犯人であると認 めることに、合理的な疑いを容れる余地はないものと判断した。以下にその理由を 説明する。 第2 前提となる事実 関係証拠によれば、以下の各事実が容易に認められ、これらについては当事者間 におおむね争いがない。 1 本件犯行現場周辺の状況及びドライブレコーダー等の設置状況等 本件犯行現場(別紙中×印で示された地点)を含む住宅街(以下「本件住宅街」 という。)は、別紙のとおりであり、不特定多数の者が利用する公共施設や大きな 店舗等はなく、幹線道路の抜け道ともなっていない。 本件犯行現場を含み、東西に延びる道路(以下「東西道路」という。)に接する 北側にC方があり、同所に駐車された自動車に、駐車中も録画される機能を有する ドライブレコーダー(以下「C方ドラレコ」という。)が設置され、東西道路のう ちC方南方付近を捉えていた。東西道路東端は、南北に延びる道路(以下「東側南 北道路」という。)と交差して丁字路(以下「東丁字路」という。)を形成し、その 丁字路交差点の北東側に位置するD方に駐車された自動車に、駐車中も録画される 機能を有するドライブレコーダー(以下「D方ドラレコ」という。)が設置されて いた。D方ドラレコは、東丁字路から東西道路を西側方向に見通す形で、比較的広 範囲に東西道路を捉えていた。 東西道路を本件犯行現場から西側に進むと、初めに南側に延びる道路(以下「西 側南北道路」という。)と接し、丁字路を形成しており(以下「西丁字路」という。)、 西側南北道路を南下して、初めに接する道路が、東側に延びる道路で、袋小路とな っている(以下「本件袋小路」という。)。本件袋小路北側に接して住宅が3軒あ り、その一番奥が被告人方、その西隣りがB方である。同袋小路の東側突き当りが 被告人方のガレージとなっており、被告人方は、その北側に位置する。B方駐車場 には、B方前の本件袋小路を通る人物等に反応するセンサーライト(以下「本件セ ンサーライト」という。)が駐車場奥の北東側上部に設置されていた(甲7
主文(判決文より)
被告人を懲役16年に処する。 未決勾留日数中640日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。