大麻取締法違反

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(わ)649
判決日2024-10-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
関係証拠によれば、8月31日午後11時29分頃、警察官が公訴事実記載
の番地にあるコンビニエンスストア(以下「本件コンビニ」という。)から友
人1名と出てきた被告人(当時20歳)に職務質問したこと、この時、被告人
が所持していたヴェポライザー(以下「本件ヴェポライザー」という。)に差
し込まれたカードリッジ(以下「本件カードリッジ」という。)入り黒色液体
約0.733グラム(以下「本件液体」という。)に大麻が含有されているこ
とは容易に認められ、当事者間にも争いがない。
検察官は、職務質問時の被告人の言動を中心に、被告人には、本件液体が大
麻を含む違法薬物であるかもしれないといった認識(以下「本件故意」ともい
う。)があったと認められる旨主張する。
これに対し、弁護人は、本件液体は合法なCBD(カンナビジオール)だと
思っていた旨の被告人の弁解に従い、被告人が本件液体に大麻等の違法成分が
入っているかもしれないとの未必的な認識を有していなかったから、被告人に
は本件故意がなく無罪である旨主張する。
当裁判所は、本件故意を推認、認定するには合理的な疑いが残り、被告人の
弁解を排斥できないと判断した。
2 職務質問時の被告人の言動
⑴ A警察官の証言要旨
検察官が依拠する職務質問を行ったA警察官の証言要旨は次のとおりであ
る(以下「A証言」ともいう。)。
① コンビニから出てきた被告人に声を掛けると、被告人は、一緒にいた友
人と異なって、明らかに動揺しているようなそぶりを見せた。「防犯警戒
中です。ちょっとよろしいですか。」などと声を掛けると、下を向きなが
ら持っていたリュックサックを気にしている状況であり、落ち着きのない
様子だった。所持品検査をしようと思い、被告人を本件コンビニ駐輪場に
止まっていた自転車の方まで手招きした。被告人は、「自分のものだ。」
と言って、その前籠にリュックサックを入れた。「持ち物の確認いいです
か。」などと言って、所持品検査用のビニール袋の中に持ち物を入れるよ
う言うと、被告人は、財布、酒の瓶等をその袋に入れた。被告人は、全部
出し終わったそぶりだったが、右手でズボンの右ポケットを上から触った
りしていたので、ポケットの上から触ってよいかと尋ねたら、被告人は右
ポケットの中に手を入れ、後ずさりして、自転車の前を通って回り込み、
自分とは自転車を隔てた位置に移動した。自分も自転車の前を通って回り
込んで、右手で被告人の左腕を掴んだが、被告人は止まることなく、更に
力を入れて、もう一歩大きく歩道側に足を踏み出した。これに対して、自
分は、後ろから被告人の右腕と左腕を両腕で掴んだ。すると、被告人は、
両腕を左右に振ったり、体を上下にさせて、前屈みになったり、振り払お
うとしながら3メートルぐらい移動した。被告人が、ずっと右手をポケ

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。