損害賠償請求本訴事件、損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)2681
判決日2024-10-31
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条
当事者被告 昌騰有限会社/原告 株式会社リミットテック

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
2 被告会社の反訴請求を棄却する。
3 訴訟費用は、本訴・反訴を通じ、被告P1及び被告P2に生じた費用を原告の
負担とし、原告に生じた費用と、被告会社に生じた費用は、いずれも各自の負担
とする。

出典

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