大麻取締法違反

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(わ)4997
判決日2024-12-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
関係証拠によれば、被告人が、令和5年4月13日午後4時55分頃から、
第1の場所でA警察官らによる職務質問を受けていた際に右手に把持していた
カートリッジ入り液体5本(各液体の量は最大が0.758グラムで最小0.
333グラムからなり、その合計量は約3.113グラムである。以下併せて
「本件液体」という。)に大麻が含有していたことが認められ、争いもない。し
かし、弁護人は、本件液体はCBD(カンナビジオール)だと思っていたとい
う被告人の公判供述に従い、被告人には大麻所持の故意は認められないから、
被告人は無罪である旨主張する。
当裁判所は、以下のとおり、被告人には、本件当時における本件液体が大麻
等の違法薬物が入っているかもしれないとの認識(以下「本件故意」という。)
を推認、認定するには合理的な疑いが残り、被告人の弁解を排斥できないと判
断した。
2 本件液体所持の事実自体に関して検察官が主張する判断枠組みについて
まず、検察官は、カートリッジ入り5本で合計約3.113グラムといった
相当数量からなる大麻である本件液体を所持していた事実のみを見ても、特段
の事情がない限り、被告人がそれを大麻であると認識していたことが推認され
ると主張する。確かに、覚醒剤等の自己使用の事案で覚醒剤等の故意が争われ
る事案では、このような推認(もっとも、この推論も被告人側に立証責任まで
を転換したものではない。)が成り立ちうるといえるが、本件は所持の際の故意
が問題となっているのであり、そもそも違法薬物を体内に摂取した時の故意の
有無が問題となる事案ではない。加えて、本件で問題となる違法薬物は大麻で
あり、しかも、植物片ではなく液体状のものであり、本件当時も、合法とされ
るCBDが流通し、違法な大麻と同じように、カートリッジに液体状で入れら
れた上で、保管・所持され、使用されることがあるのは否定できず、そのこと
は、本件における上記のカートリッジの本数や液体の量の場合でも変わらない。
本件において、検察官が主張する上記の判断枠組みは採用し難い。
3 職務質問時の被告人の言動について
⑴ 次に、検察官は、要旨、被告人が、午後4時55分頃からの職務質問時、
①警察官から声を掛けられて逃走しようとした上、職務質問に応じる際、本
件液体を右手で握り込んで尻付近に当てた状態でパトカーに乗車し、その直
後の所持品検査においても、ほかの物は直ちに出したが、本件液体について
は警察官に指摘されるまで提出しなかった、②本件液体の入手状況について、
当初虚偽を述べた上で供述を変遷させた、といった被告人の言動が本件故意
を裏付けたり、その存在の推認力を強めると主張する。
⑵ まず、A警察官の公判での証言及びパトカーの車載カメラ(もっとも、同
カメラは、パトカー前方を映しているもので、専ら

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。