事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)3256 |
| 判決日 | 2024-12-10 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びそれに対する判断の概要 本件の主たる争点は、⑴被告人が職務上不正な行為を行ったか、すなわち、被告 人が、CとEらとの間でB社JVに本件工事を受注させることがあらかじめ合意さ れていたこと(「受注調整」は多義的ではあるが、審理経過にかんがみ、ここでい う合意がされていたことを限定して指すものとして、以下「本件受注調整」とい う。)を認識しながら、本件工事請負契約締結に係る議案を可決することにつき賛 成したか(争点①)、⑵被告人がこれに関して賄賂を収受したといえるか(その金 額はいくらか)、被告人がそのことを認識していたか(争点②)である。なお、公 訴権濫用に当たるかも争われている(争点③)。 主たる争点について、検察官は、⑴被告人は、本件受注調整に自ら関与し、それ を認識しながら、本件工事請負契約締結に係る議案につき、何ら異議を唱えること なく賛成の表決をしたのであるから、職務上不正な行為をした、⑵被告人は、判示 のとおり2回にわたり現金合計7500万円を受け取っており、その趣旨は、本件 工事の受注に向けて、被告人が、本件受注調整、本件工事の発注方式や公募型プロ ポーザル参加要件の変更、市議会での契約締結に係る議案への賛成表決などといっ た一連の便宜を図ったことに対する謝礼としての賄賂であって、市議会議員として の不正な職務行為との対価性がある、被告人もそうした趣旨を認識していた旨主張 する。これに対し、弁護人は、⑴被告人は、本件受注調整に関与しておらず、それ を知らずに、本件工事請負契約締結に係る議案に賛成したのであるから、職務上不 正な行為をしたとはいえない、⑵被告人は、2回にわたりいずれもCから各300 0万円を受け取ったが、その趣旨は、1回目は貸金、2回目は選挙資金の贈与であ り、賄賂ではないし、被告人にはそうした認識はなかった旨主張する。 当裁判所は、⑴被告人は、本件受注調整(CとEらとの間の合意)を仲介してい る上、それ以前にもB社とD社との間で受注調整がなされていたことを認識してい たこと、本件受注調整を前提にこれを後押しする行動をしていたこと、要件変更に 関して関係者から働きかけを受けることなどにより、本件受注調整の存在を認識し ながら、本件工事請負契約締結に係る議案に賛成しており、職務上不正な行為を行 ったと認められる、⑵被告人は、判示のとおり2回にわたりG又はCから現金合計 7500万円を受け取っており、その趣旨は、本件工事をB社JVが受注するに際 し、被告人がCの依頼等を受けて本件受注調整の仲介をしたり発注方式についての 説明会の設定等をしたりするなど一定の関与をした上、参加要件の変更に関しCら からの働きかけを受けるなどして本件工事をB社JVが受注するべく事態が推移し ていることを把握する中で、本件受注調整を認識しながら、市議会
主文(判決文より)
被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 大阪地方検察庁で保管中の現金2300万円(領置番号省略)を没収 する。 被告人から5200万円を追徴する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。