損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)12731
判決日2024-12-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条1項、民法709条
当事者原告 株式会社エルライングループ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各情報の営業秘密性(争点1)
(2) 不正競争行為(不競法2条1項7号)の該当性(争点2)
(3) 本件行為についての債務不履行又は不法行為の成否(争点3)
(4) 本件車両の休日無償使用についての債務不履行又は不法行為の成否(争点
4)
(5) 損害の発生及びその額(争点5)
ア 本件行為に係る損害の発生及びその額(争点5-1)
イ 本件車両の休日無償使用に係る損害の発生及びその額(争点5-2)
4 当事者の主張
(1) 本件各情報の営業秘密性(争点1)
本件各情報の営業秘密性(秘密管理性、有用性、非公知性)についての当事者の
主張は、別紙「本件各情報の営業秘密性」の「原告の主張」欄及び「被告の主張」
欄各記載のとおりである。
(2) 不正競争行為(不競法2条1項7号)の該当性(争点2)
〔原告の主張〕
被告は、営業秘密保有者である原告から本件各情報を示されているところ、不正
の利益を得る目的又は原告に損害を与える目的で、本件各情報を使用し、又はエナ
ジーサプライに開示したものであるから、被告の本件行為は不競法2条1項7号に
該当する。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。被告は、原告から本件各情報の持ち出しをしていない。なお、
本件顧客は、エナジーサプライの営業先となっていたから被告が訪問したにすぎな
いし、その際に用いた資料(甲3)はエナジーサプライにおいて使用されていたも
のである。「P3様邸経済効果シミュレーション」(甲3の2)は、エナジーサプ
ライが用いているシミュレーションソフト「スマートソーラー」等を踏まえたもの
であり、その意味でも本件各情報を用いたものではない。
(3) 本件行為についての債務不履行又は不法行為の成否(争点3)
〔原告の主張〕
ア 仮に、被告の本件行為が不競法2条1項7号の「不正競争」に該当しないと
しても、同行為は、本件秘密保持誓約書が定める秘密保持義務違反として債務不履
行に該当し、また、故意により原告の営業上の利益を侵害するものとして不法行為
に該当する。
イ 被告は、本件秘密保持誓約書は効力を有しない旨主張するが、原告が被告に
対して一切説明することなく署名を強いたような事実はなく、被告の主張が認めら
れる余地はない。
〔被告の主張〕
ア 原告は、被告が退職する当日、本件秘密保持誓約書を含む多数の書類を準備
し、各書類について一切説明をすることなく署名を強いたため、被告は内容も確認
せずに順次署名したにすぎないから、同誓約書は効力を有しない。
イ 前記アの点を措くとしても、被告は、前記(2)〔被告の主張〕のとおり原告
から本件各情報の持ち出しをしておらず、本件行為自体が存在しない。被告は何ら
本件秘密保持誓約書が定める秘密保持義務に違反しておらず、債務不履行又は不法
行為は成立しない。
(4) 本件車

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。