Aに対する電子計算機使用詐欺、Bに対する電子計算機使用詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、Cに対する電子計算機使用詐欺

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(わ)590
判決日2025-01-14
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文刑法25条、刑法25条1項、刑法25条2項、刑法45条、刑法50条、刑法54条1項、刑法157条1項、刑法158条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Bを判示第1の罪について懲役1年2月に、判示第2の罪
について懲役4月に処する。
被告人Bに対し、この裁判が確定した日から、判示第1の罪に
つき3年間その刑の執行を猶予する。
被告人Bに対し、この裁判が確定した日から、判示第2の罪に
つき2年間その刑の執行を猶予し、その猶予の期間中被告人Bを
保護観察に付する。
被告人Bの本件各公訴事実中、各電子計算機使用詐欺の点につい
ては、被告人Bは無罪。
被告人A及び被告人Cはいずれも無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。