事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)590 |
| 判決日 | 2025-01-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条、刑法25条1項、刑法25条2項、刑法45条、刑法50条、刑法54条1項、刑法157条1項、刑法158条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Bを判示第1の罪について懲役1年2月に、判示第2の罪 について懲役4月に処する。 被告人Bに対し、この裁判が確定した日から、判示第1の罪に つき3年間その刑の執行を猶予する。 被告人Bに対し、この裁判が確定した日から、判示第2の罪に つき2年間その刑の執行を猶予し、その猶予の期間中被告人Bを 保護観察に付する。 被告人Bの本件各公訴事実中、各電子計算機使用詐欺の点につい ては、被告人Bは無罪。 被告人A及び被告人Cはいずれも無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。