事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)7465 |
| 判決日 | 2025-01-16 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の第2事件に係る訴えのうち、令和5年3月2日から同年12月 4日まで甲拘置所の監視カメラ付き居室に収容されたことを理由として 損害賠償を求める部分を却下する。 2 被告は、原告に対し、40万円及びこれに対する令和5年10月3日 から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、全事件を通じ、これを7分し、その1を被告の負担とし、 その余を原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。