事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)2668
判決日2025-01-23
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、特許法100条1項
当事者原告 日本植生株式会社/被告 ロンタイ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。