損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)9115
判決日2025-01-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号
当事者原告 株式会社マーブル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らが本件競業禁止規定による競業避止義務を負うか(争点1)
20 (2) 被告らが本件競業禁止規定上の義務に違反したか(争点2)
(3) 被告らが、社会通念上相当性を欠く態様で競業を行ったか(争点3・雇用契
約における信義則上の義務違反又は不法行為に関する争点)
(4) 被告らが、原告を退職するに際し引継ぎ義務を怠った債務不履行があるか
(争点4)
25 (5) 被告らが、テキストの販売代金を領得したり、テキストや原告所有の書籍
を廃棄したりしたか(争点5)

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、1万7160円並びに被告P1についてはこれに対す
る令和5年10月2日から、被告P2については同月1日から、各支払済みまで
20 年3パーセントの割合による金員(ただし、1万7160円及びこれに対する同
月2日から支払済みまで年3パーセントの割合による限度で連帯して)を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを1000分し、その1を被告らの、その余を原告の負担とす
る。
25 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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