事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)9115 |
| 判決日 | 2025-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
| 当事者 | 原告 株式会社マーブル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告らが本件競業禁止規定による競業避止義務を負うか(争点1) 20 (2) 被告らが本件競業禁止規定上の義務に違反したか(争点2) (3) 被告らが、社会通念上相当性を欠く態様で競業を行ったか(争点3・雇用契 約における信義則上の義務違反又は不法行為に関する争点) (4) 被告らが、原告を退職するに際し引継ぎ義務を怠った債務不履行があるか (争点4) 25 (5) 被告らが、テキストの販売代金を領得したり、テキストや原告所有の書籍 を廃棄したりしたか(争点5)
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、1万7160円並びに被告P1についてはこれに対す る令和5年10月2日から、被告P2については同月1日から、各支払済みまで 20 年3パーセントの割合による金員(ただし、1万7160円及びこれに対する同 月2日から支払済みまで年3パーセントの割合による限度で連帯して)を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを1000分し、その1を被告らの、その余を原告の負担とす る。 25 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。