損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)12280
判決日2025-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条1項
当事者原告 景観技術株式会社/被告 東京製綱株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
ア 文言侵害の成否(争点1-1)
イ 均等侵害の成否(予備的主張。争点1-2)
(2) 本件発明の無効理由の有無(争点2)
ア 明確性要件違反の有無(争点2-1)
イ 公然実施品である、野川(東京都を流れる一級河川)に架かる吉澤橋に設置
されたアクリル止水パネル(以下「野川止水パネル」という。)に基づく新規性欠
如の有無(争点2-2)
ウ 公然実施品である、神戸港に設置されたシーウォール(以下「神戸港シーウ
ォール」という。)に基づく新規性欠如の有無(争点2-3)
(3) 損害の発生及びその額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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