事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)12280 |
| 判決日 | 2025-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 景観技術株式会社/被告 東京製綱株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) ア 文言侵害の成否(争点1-1) イ 均等侵害の成否(予備的主張。争点1-2) (2) 本件発明の無効理由の有無(争点2) ア 明確性要件違反の有無(争点2-1) イ 公然実施品である、野川(東京都を流れる一級河川)に架かる吉澤橋に設置 されたアクリル止水パネル(以下「野川止水パネル」という。)に基づく新規性欠 如の有無(争点2-2) ウ 公然実施品である、神戸港に設置されたシーウォール(以下「神戸港シーウ ォール」という。)に基づく新規性欠如の有無(争点2-3) (3) 損害の発生及びその額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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