著作権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)11871
判決日2025-02-17
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被告 一般財団法人大阪府結核予防会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件作品1が著作物であるか(争点1・請求原因)
(2) 本件作品2が著作物であるか(争点2・請求原因)
(3) 本件作品3が著作物であるか(争点3・請求原因)
(4) 原告が本件作品3の著作者であるか(争点4・請求原因)
(5) 本件システムが原告の著作物に該当するか(争点5・請求原因)
(6) 本件各作品及び本件システムが職務著作に該当するか(争点6・抗弁)
(7) 本件各作品につき著作権侵害又はそのおそれがあるか(争点7・差止請求
の主位的請求原因)
(8) 本件覚書に違反した不法行為に基づき、本件システムの使用等の差止めを
求めることができるか(争点8・差止請求の予備的請求原因)

主文(判決文より)

1 原告と被告との間において、原告が、別紙1記載1の論文(後記本件作品1)
について著作権及び著作者人格権を有することを確認する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する(主位的請求・予備的請求)。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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