国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)3268
判決日2025-02-28
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各措置①の国家賠償法上の違法性の有無(争点1)
(2) 本件各措置②の国家賠償法上の違法性の有無(争点2)
(3) 本件各措置③の国家賠償法上の違法性の有無(争点3)
(4) 損害の発生の有無及びその数額(争点4)
5 争点に関する当事者の主張
争点1ないし3に係る当事者の主張は、別表「原告らの主張」欄及び「被告の
- 5 -

主文(判決文より)

1 被告は、原告aに対し、6万6000円及びこれに対する令和5年5
月16日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告aのその余の請求並びに原告b、原告c及び原告dの請求をいず
れも棄却する。
3 訴訟費用は、原告aと被告との間においては、原告aと被告との間に
生じたものを9分し、その1を被告の負担とし、その余を原告aの負担
とし、原告b、原告c及び原告dと被告との間においては、原告b、原
告c及び原告dの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。