事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)3268 |
| 判決日 | 2025-02-28 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各措置①の国家賠償法上の違法性の有無(争点1) (2) 本件各措置②の国家賠償法上の違法性の有無(争点2) (3) 本件各措置③の国家賠償法上の違法性の有無(争点3) (4) 損害の発生の有無及びその数額(争点4) 5 争点に関する当事者の主張 争点1ないし3に係る当事者の主張は、別表「原告らの主張」欄及び「被告の - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は、原告aに対し、6万6000円及びこれに対する令和5年5 月16日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告aのその余の請求並びに原告b、原告c及び原告dの請求をいず れも棄却する。 3 訴訟費用は、原告aと被告との間においては、原告aと被告との間に 生じたものを9分し、その1を被告の負担とし、その余を原告aの負担 とし、原告b、原告c及び原告dと被告との間においては、原告b、原 告c及び原告dの負担とする。
出典
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