事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)4106 |
| 判決日 | 2025-03-06 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、各犯行において、Aらと被告人との間に共謀が認められるか である。弁護人は、被告人は上記①~⑥いずれの公訴事実にも関与しておらず、 被告人は無罪である旨主張し、被告人は各犯行の認識を一貫して否定し、各犯 行について全然知らない旨供述している。また、Aもこれに沿う証言をしてい る。 2 更に検討するに、上記販売の犯行はいずれもBが実行犯であると窺われる所、 他人のアカウントに係るフリマサイトで偽造ドリンクチケットが販売され、そ の売上が、Bの友人であるP、被告人の母であるQ(銀行口座はAが管理)、 後に検討するMといった他人名義の銀行口座等に振り込まれている。公訴事実 外であるが、確かに令和4年10月から令和5年6月にかけて、被告人のアカ - 3 - ウント(番号省略)に係るフリマサイトでも偽造ドリンクチケットが多数販売 されており、その売上が被告人名義のR銀行の口座に振り込まれている(甲1 25、138、139)。しかし、Aは自身の携帯電話を用いるなどして、被 告人に知らせることなく上記被告人のアカウント(被告人の協力を得て登録。 厳格な本人確認がされていた証拠もない)で偽造ドリンクチケットを販売して いた、上記銀行口座もAが管理していた、家計は全てAが管理し、毎月定額を 被告人に渡していた旨証言しており、これを否定できる証拠はない。甲125 を通覧しても、被告人が上記自身のアカウントで偽造ドリンクチケットを販売 していた、ないし被告人が同販売に関与(この点は後記3⑴アも参照)してい たことを直接示すようなメッセージは存在しない。他人のアカウントを用いた フリマサイト販売が可能であることは、上記Bらの犯行によっても裏付けられ ている。確かにAは日本語ができないが、来日以来、フリマサイトで切手や工 具等を販売しており、偽造ドリンクチケットの販売に当たっても、ネット上の 文言を貼り付けるなどして出品し、落札者の届け先情報は QR コードを読み取 らせて発送していた(匿名配送・甲207参照)旨証言している。日本語がで きなくても必要に応じ取引ナビ内の定型コメントや翻訳アプリを用いるなどし て対応は十分可能であったと考えられ、取引回数を重ねるほど販売が容易にな ったものと思われる。また、被告人方の状況や被告人の捜査段階供述等を踏ま えても、上記銀行口座をAが管理していた可能性は否定できない。したがって、 被告人が、上記自身のアカウントで偽造ドリンクチケットの販売を重ねていた、 ないし被告人が同販売に関与していたとは認められない。 検察官は、日本語のできる被告人が、被告人方から発見されたノートパソコ ンを用いて、以前から偽造ドリンクチケットの出品等を行っていたと主張する。 甲210、212によれば、被告人方でAから差し押さえたノートパソコンに は、令和3年
主文(判決文より)
本件各公訴事実について、被告人はいずれも無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。