意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)10125
判決日2025-03-17
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法26条、意匠法37条1項、民法709条
当事者原告 山崎実業株式会社/被告 アスベル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠と被告意匠が類似するか(争点1・請求原因)
(2) 被告意匠は本件意匠又はこれと類似する意匠を「利用する」(意匠法26条)
ものであるか(争点2・請求原因)
(3) 原告の被った損害の額(争点3・請求原因)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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