事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)12652 |
| 判決日 | 2025-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、損害額であり、その中で、被告は、損害項目に係る原 告の主張を争うとともに、過失相殺又は素因減額がされるべきであると主張し ている。両当事者の主張の詳細は以下のとおりである。 (原告の主張) 使用者である被告は、労働者である原告に従事させる業務を定めてこれを管 理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者 の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うところ、原告の業務 内容を熟知し、就業週報等により業務量及び労働時間を容易に知り得る立場に あったにもかかわらず、原告に漫然と長時間にわたって時間外労働をさせ、業 務の量・内容等が過重にならないような具体的措置を講じることを怠ったから、 労働契約上の債務不履行に基づき、原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 ⑴ 損害額 ア 治療費 183万0350円 イ 入院雑費 25万8000円 (計算式)1500 円/日×172 日 ウ 入院付添費 111万8000円 (計算式)6500 円/日×172 日 エ 休業損害 398万2628円 原告が労働災害に遭ったことで、正社員としての雇用契約が延長されず、 嘱託社員とされたから、休業損害が生じている。 ・基礎収入日額 1万6124円 (計算式)145 万 1181 円(原告の発症直近3か月(令和元年9月~11 月)の基礎収入合計)÷90 日 ・日数 247日(令和元年12月19日~令和2年8月21日) オ 入通院慰謝料 257万6000円 カ 逸失利益 7755万0112円 被告は、原告に対する給与が支払われ続けていると主張するが、脳内出 血発症後、減収となっているし、就労を維持できていることについて、本 人の努力、周囲の配慮など経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情が あるから、逸失利益の発生は認められるべきである。 ・基礎収入額 747万1325円 ・労働能力喪失率 100% ・期間 平均余命の2分の1に相当する15年(ライプニッツ係数10.3797) キ 後遺障害慰謝料 1990万円 ク ア~キの合計 1億0721万5090円 ケ 既払 -1394万2981円 ・療養補償給付 122万9512円 ・障害補償給付 996万4234円 その後、令和5年8月分から令和7年2月分まで障害補償給付が支給 されている。 ・休業期間に係る給与支払 274万9235円 コ 弁護士費用 932万7210円 ⑵ 被告の過失相殺、素因減額の主張について 被告は平成30年の健康診断の際の高血圧を指摘するが、業務が遅れたた め走って健診会場まで行き、すぐに検査が行われたため、高い血圧数値が出 たにすぎない。原告の高血圧の主因は、通常人よりもヘモグロビン量が少な いことにあり、原告が過度な飲食や喫煙など積極的に持病の高血圧を悪化さ せる行為をしていたわけ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、5640万5359円及びこれに対する令和5年10 月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。