損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)11327
判決日2025-03-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告大阪市は、原告ら各人に対し、それぞれ55万円及びこれに対する平成
30年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らの被告大阪市に対するその余の請求及び被告教員ら(注:被告Dない
5 しG)に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告らに生じた費用の500分の3及び被告大阪市に生じた費
用の100分の3を被告大阪市の負担とし、原告ら及び被告大阪市に生じたそ
の余の費用並びに被告教員ら(注:被告DないしG)に生じた費用を原告らの
負担とする。
10 4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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