事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)11327 |
| 判決日 | 2025-03-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告大阪市は、原告ら各人に対し、それぞれ55万円及びこれに対する平成 30年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らの被告大阪市に対するその余の請求及び被告教員ら(注:被告Dない 5 しG)に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告らに生じた費用の500分の3及び被告大阪市に生じた費 用の100分の3を被告大阪市の負担とし、原告ら及び被告大阪市に生じたそ の余の費用並びに被告教員ら(注:被告DないしG)に生じた費用を原告らの 負担とする。 10 4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。