事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)11405 |
| 判決日 | 2025-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 日本新薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件職務発明規程の適用の有無(争点1) (2) 独占の利益の有無(争点2) (3) 相当の対価額(争点3) ア 自己実施分について イ 他者実施分について 4 当事者の主張 (1) 争点1(本件職務発明規程の適用の有無)について 【原告の主張】 本件発明が完成したのは●●●●●●●●●●であり、被告の主張のとおり同日
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、9399万8140円及びこれに対する令和 5年1月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原 告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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