職務発明の譲渡対価請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)11405
判決日2025-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 日本新薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件職務発明規程の適用の有無(争点1)
(2) 独占の利益の有無(争点2)
(3) 相当の対価額(争点3)
ア 自己実施分について
イ 他者実施分について
4 当事者の主張
(1) 争点1(本件職務発明規程の適用の有無)について
【原告の主張】
本件発明が完成したのは●●●●●●●●●●であり、被告の主張のとおり同日

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、9399万8140円及びこれに対する令和
5年1月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原
告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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