事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)114 |
| 判決日 | 2025-04-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 争点 ア 本件対象保有個人情報が個人情報保護法122条1項所定の保有個人情 報に該当するか(争点1) イ 個人情報保護法122条1項が違憲無効であるか(争点2) - 4 - (2) 争点に関する当事者の主張 争点に関する原告の主張は、別紙2「訴状」記載のとおりであり、被告の 主張は、別紙3「被告第1準備書面」記載のとおりであるが、本件対象保有 個人情報が個人情報保護法122条1項所定の保有個人情報に該当するか (争点1)のうち、再審無罪判決が確定した者の保有個人情報であることに 関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 (被告の主張) 本件対象保有個人情報は、受刑者の処遇に必要な基礎資料としての処遇調 査(資質及び環境に関する科学的調査)結果であり、個人情報保護法122 条1項にいう「刑事裁判…に係る…保有個人情報」又は「刑…の執行…に係 る保有個人情報」に該当する。 個人情報保護法122条1項は、「刑…の執行…に係る保有個人情報」の みを開示請求等の対象から除外しているのではなく、「刑事事件…に係る裁 判…に係る保有個人情報」や、「検察官、検察事務官若しくは司法警察職員 が行う処分…に係る保有個人情報」についても開示請求等の対象から除外し ていることから、その文理上、有罪であるか無罪であるかにかかわらず、こ れらの情報を一律に開示請求等の対象から除外していることは明らかであ る。仮に無罪が確定した者に係る収容歴等の情報であったとしても、当該情 報は、判決の確定に至るまでの「刑事事件…に係る裁判…に係る保有個人情 報」又は「検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分…に係る保 有個人情報」であるし、いったん刑が確定して当該刑の執行を受けた後に無 罪が確定した者に係る収容歴等の情報については、「刑…の執行…に係る保 有個人情報」にほかならない。これは、収容歴等の情報が開示請求等の対象 となれば、本人の社会復帰を妨げるなどの弊害が生ずるおそれがあるからで あり、また、訴訟関係書類に関しては、刑事訴訟法等において、密行性等の 諸種の要請との調和を図った独自のシステムが設けられているからである。 - 5 -
主文(判決文より)
1 α矯正管区長が令和5年2月3日付けで原告に対してした保有個人情 報の不開示決定(α管発第389号)を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。