事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)2929 |
| 判決日 | 2025-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法121条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件取引が実質的に金銭の貸付けに当たるか否か及び損害額 である。 ⑴ 原告の主張 被告会社による本件買取契約、商品代金交付行為及び違約金受領行為は、 実質的には商品の売買を目的とせず、貸金業法及び出資法違反の貸付け、貸 金元本及び利息の返済を受けることを目的とする行為である。 このことは、被告会社が申込時に原告の勤務先や年収を聞いて在籍確認を 行ったりして、違約金の支払能力を判断していること、物の受領の前に査定 を行い、商品の価値に重きをおいていないこと、商品の価格や利用額に上限 を設け、利用者の経済的信用を査定していること、違約金の支払期限が、違 約との関連ではなく、支払能力に着目して給与支払日に設定されていること、 買取商品の送付先が明示されず、梱包や送付の方法も指示もされていないこ と、倉庫であると主張する物件が居住用マンションの一居室であって、床面 積も買取事業の保管倉庫としては狭すぎること、違約件数の月ごとの割合が、 68%から96%となっていて、違約をした者との間でも契約を繰り返して おり、収益の大半が違約金から発生していること等から明らかである。 被告会社の行為は貸金業法等を潜脱し、暴利を目的とする違法な行為であ るから、被告らの行為は共同不法行為を構成するものであるし、仮に不法行 為を構成しないとしても、被告会社が原告から受領した金銭は、貸金業法等 に違反する無効な法律行為によるものであるから、返還されるべきである。 原告は、別紙計算書の各返済日に、各返済額相当の損害を被った。加えて、 原告は高金利での返済を余儀なくされて精神的苦痛を被り、その苦痛に対す る慰謝料は6万6625円が相当である。また、原告は、司法書士及び弁護 士に訴訟の提起追行を委任したが、その費用として6万6625円相当の損 害を被った。 ⑵ 被告らの主張 被告会社は、古物事業に必要な許可を取得し、古物の取り扱いについて警 察の指導の下にサービス提供を開始して、現に多数の取引実績を有している。 また、フラッシュ買取のほかに、郵送買取も実施しており、買い取った商品 は被告会社が運営するショッピングサイトその他で販売して利益を上げてい る。 本件サービスに係る取引は、あくまで写真に写った商品が被告会社に送付 されれば、利用者の債務は消滅し、被告会社から金銭の返還要求をすること はできないのであり、金銭の交付と返還約束とが一体になった仕組みとはい えない。 被告会社は年収の確認を行っておらず、勤務先の確認については、古物営 業法に基づいて職業を確認していたものであり、融資の審査のためではない。 給与明細の提示については、勤務先についての虚偽申告防止のために求めて いた時期はあるが、現在は行っていない。被告会社は、利用者に対して商品 の郵送先をホームページやメールで伝え
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、各自73万2875円及びうち別紙計算書「返済額」 欄各記載の金額につき、各「返済日」欄記載の日から支払済みまで年3分の割 合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの連 帯負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。