事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)4661 |
| 判決日 | 2025-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法18条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主な争点は、違法な加害行為の有無(争点1)及び損害(争点2)で 15 ある。 (1)争点1(違法な加害行為の有無)について (原告ら及び参加人の主張) ア 本件施錠及びその継続は、法令が定める入国警備官らの権限を逸脱した 行為であり、憲法18条、31条、36条、自由権規約7条、9条1項、 20 10条1項、入管法61条の7(令和5年法律第56号による改正前のも の。以下同じ。)、処遇規則1条、2条(平成31年法務省令7号による 改正前のもの。以下同じ。)、17条の2、マンデラ・ルールの規則43 柱書等に違反し、国賠法上違法な加害行為である。 イ 本件撮影行為は、原告ら及びCのプライバシーを侵害し、法令が定める 25 入国警備官らの権限を逸脱した行為であり、入管法61条の7及び自由権 規約10条1項に違反し、国賠法上違法な加害行為である。 ウ 原告ら及びCは、本件施錠継続中、家族や弁護士に電話をかけたいと求 めたが、入国警備官らは、これを許さず、電話回線を遮断した(以下「本 件電話不提供」という。)。本件電話不提供は、法令が定める入国警備官 らの権限を逸脱した行為であり、国賠法上違法な加害行為である。 5 エ 入国警備官らは、本件施錠継続中、原告ら及びCに対し、飲料水の提供 を拒否した(以下「本件飲料水不提供」という。)。本件飲料水不提供は、 法令が定める入国警備官らの権限を逸脱した行為であり、入管法61条の 7及び処遇規則1条に違反し、国賠法上違法な加害行為である。 オ 原告ら及びCは、本件施錠継続中、医師から処方された薬を提供するよ 10 う再三求めたが、入国警備官らは、これを拒否するなどした(以下「本件 処方薬不提供」という。)。本件処方薬不提供は、法令が定める入国警備 官らの権限を逸脱した行為であり、処遇規則30条1項に違反し、国賠法 上違法な加害行為である。 カ 入国警備官らは、大阪北部地震の発生後、原告ら及びCに対し、十分な 15 安全確保措置を講じなかった(以下「本件地震不対応」という。)。本件 地震不対応は、法令が定める入国警備官らの権限を逸脱した行為であり、 処遇規則17条1項に違反し、国賠法上違法な加害行為である。 (被告の主張) ア 原告ら及び参加人の主張(以下、主張の主体に関しては、原告らと参加 20 人を併せて「原告ら」という。)アは、否認ないし争う。本件施錠は、当 時生じていた保安上の支障に対処するために、開放処遇の終了としてされ、 本件施錠継続は、継続していた保安上の支障に対処するためにされ、いず れも必要かつ合理的でやむを得ない措置であったから、国賠法上違法と評 価される余地はない。 25 イ 原告らの主張イは、争う。本件撮影行為は、被収容者による本件居室内 の器物損壊等の遵守事項違反に備えた記録のた
主文(判決文より)
1 原告ら及び参加人の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らに生じた費用の全部と被告に生じた費用の3分の2 5 を原告らの負担とし、被告に生じたその余の費用と参加人に生じた費用の 全部を参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。