損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4661
判決日2025-04-22
分類民事
判決文が挙げた条文憲法18条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件の主な争点は、違法な加害行為の有無(争点1)及び損害(争点2)で
15 ある。
(1)争点1(違法な加害行為の有無)について
(原告ら及び参加人の主張)
ア 本件施錠及びその継続は、法令が定める入国警備官らの権限を逸脱した
行為であり、憲法18条、31条、36条、自由権規約7条、9条1項、
20 10条1項、入管法61条の7(令和5年法律第56号による改正前のも
の。以下同じ。)、処遇規則1条、2条(平成31年法務省令7号による
改正前のもの。以下同じ。)、17条の2、マンデラ・ルールの規則43
柱書等に違反し、国賠法上違法な加害行為である。
イ 本件撮影行為は、原告ら及びCのプライバシーを侵害し、法令が定める
25 入国警備官らの権限を逸脱した行為であり、入管法61条の7及び自由権
規約10条1項に違反し、国賠法上違法な加害行為である。
ウ 原告ら及びCは、本件施錠継続中、家族や弁護士に電話をかけたいと求
めたが、入国警備官らは、これを許さず、電話回線を遮断した(以下「本
件電話不提供」という。)。本件電話不提供は、法令が定める入国警備官
らの権限を逸脱した行為であり、国賠法上違法な加害行為である。
5 エ 入国警備官らは、本件施錠継続中、原告ら及びCに対し、飲料水の提供
を拒否した(以下「本件飲料水不提供」という。)。本件飲料水不提供は、
法令が定める入国警備官らの権限を逸脱した行為であり、入管法61条の
7及び処遇規則1条に違反し、国賠法上違法な加害行為である。
オ 原告ら及びCは、本件施錠継続中、医師から処方された薬を提供するよ
10 う再三求めたが、入国警備官らは、これを拒否するなどした(以下「本件
処方薬不提供」という。)。本件処方薬不提供は、法令が定める入国警備
官らの権限を逸脱した行為であり、処遇規則30条1項に違反し、国賠法
上違法な加害行為である。
カ 入国警備官らは、大阪北部地震の発生後、原告ら及びCに対し、十分な
15 安全確保措置を講じなかった(以下「本件地震不対応」という。)。本件
地震不対応は、法令が定める入国警備官らの権限を逸脱した行為であり、
処遇規則17条1項に違反し、国賠法上違法な加害行為である。
(被告の主張)
ア 原告ら及び参加人の主張(以下、主張の主体に関しては、原告らと参加
20 人を併せて「原告ら」という。)アは、否認ないし争う。本件施錠は、当
時生じていた保安上の支障に対処するために、開放処遇の終了としてされ、
本件施錠継続は、継続していた保安上の支障に対処するためにされ、いず
れも必要かつ合理的でやむを得ない措置であったから、国賠法上違法と評
価される余地はない。
25 イ 原告らの主張イは、争う。本件撮影行為は、被収容者による本件居室内
の器物損壊等の遵守事項違反に備えた記録のた

主文(判決文より)

1 原告ら及び参加人の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らに生じた費用の全部と被告に生じた費用の3分の2
5 を原告らの負担とし、被告に生じたその余の費用と参加人に生じた費用の
全部を参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。