事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)38 |
| 判決日 | 2025-04-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法14条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の本案前の争点は、①出訴期間遵守の有無(争点1)、②出訴期間徒過 についての正当な理由の有無(争点2)である。 (1) 争点1(出訴期間遵守の有無) (被告の主張) ア 国税不服審判所長は、令和5年8月7日付けで本件裁決をし、本件裁決 書は、同月19日に原告に配達されていることから、原告は、同日、本件 審査請求について本件裁決があったことを知ったものである。そうすると、 本件訴えは、原告が本件裁決があったことを知った日から6か月(令和6 年2月19日まで)の出訴期間(行政事件訴訟法14条3項)を経過した 後の同月22日に提起されたものであるから、出訴期間を遵守しておらず、 不適法である。 - 3 - イ 原告は、令和5年8月当時、単身赴任で兵庫県(原告住所地)におり、 本件裁決があったことを知ったのは、妻Bから本件裁決書の画像がLIN Eで送られてきたのを見た同月22日であるから、本件訴えは出訴期間内 に提起されている旨主張する。 しかし、処分書や裁決書が相手方に郵送された場合には、特段の事情に ついて具体的な反証がない限り、相手方は処分書等の配達を受けた日に処 分等があったことを知ったものと事実上推定されるというべきである(最 高裁昭和27年4月25日第二小法廷判決・民集6巻4号462頁、最高 裁昭和27年11月20日第一小法廷判決・民集6巻10号1038頁)。 そして、本件裁決書は令和5年8月19日に本件送達場所に配達されてお り、特段の事情について具体的な反証がない限り、原告は、同日に本件裁 決があったことを知ったものと推定されるところ、同日に原告が本件送達 場所に不在であったことを示す証拠はなく、仮に同日に不在であったとし ても、同月22日までの間に原告が本件送達場所に戻らなかったことを示 す証拠もない。 また、本人以外の第三者が処分書等を受領したとしても、当該第三者が 本人からの委託等により当該処分書等の受領権限を与えられていた場合に は、当該第三者がこれを受領した時点で本人が当該処分等があったことを 知った場合と同視すべきである(最高裁昭和35年11月22日第三小法 廷判決・民集14巻13号2840頁)。しかるところ、原告は、妻Bが 居住する本件送達場所に原告宛ての郵便物が配達されるようにするととも に、妻Bに対して原告宛ての郵便物を受領することを委託していたもので あり、本件審査請求に関する書類についても同様の対応を採っていたとい える。また、妻Bは、本件診療所等における経理業務を行うなどしていた ものであり、原告の事業に実際に関与していた。これらによれば、仮に原 告自身が本件裁決があったことを知ったのが令和5年8月22日であった - 4 - としても、原告は、妻Bに対し、本件裁決書の受領を委託し、その受領権 限を与え
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。