損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)10753
判決日2025-04-24
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条、会社法429条、民法709条
当事者原告 アルテア株式会社/被告 株式会社あすか

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告個人は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和2年3月3日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告に対し、連帯して、176万6575円及びこれに対する令
和4年8月27日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを25分し、その1を被告らの、その余を原告の負担とす
る。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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