損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)12444
判決日2025-05-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商法24条、商法26条、民法709条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告東芝は、別紙2認容額等一覧表の「原告番号及び氏名」欄記載の各原告
に対し、同各原告に係る同一覧表の「損害元金」欄記載の各金員及びこれに対
する同一覧表の「損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで「利率」欄
記載の割合による金員を支払え。
2 前項の原告らのその余の請求及び別紙3棄却原告一覧表記載の原告らの請求
をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、別紙4訴訟費用負担一覧表記載の費用を同表記載の各原告の負
担とし、その余の費用を被告東芝の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。