事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)12444 |
| 判決日 | 2025-05-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、商法24条、商法26条、民法709条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告東芝は、別紙2認容額等一覧表の「原告番号及び氏名」欄記載の各原告 に対し、同各原告に係る同一覧表の「損害元金」欄記載の各金員及びこれに対 する同一覧表の「損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで「利率」欄 記載の割合による金員を支払え。 2 前項の原告らのその余の請求及び別紙3棄却原告一覧表記載の原告らの請求 をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、別紙4訴訟費用負担一覧表記載の費用を同表記載の各原告の負 担とし、その余の費用を被告東芝の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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