損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)6718
判決日2025-05-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
20 本件の主な争点は、Cが石綿肺にり患していたか(争点1)、Cが被告の業
務により石綿肺にり患したか(争点2)、被告の安全配慮義務違反等の有無
(争点3)及び損害(争点4)である。
(1)争点1(Cが石綿肺にり患していたか)について
(原告らの主張)
25 Cは、平成20年9月25日の時点で石綿肺にり患していた。
(被告の主張)
否認する。石綿肺は、高濃度の石綿粉じんを大量に、長期間にわたり吸入
することにより発生する疾患であるが、Cは、本件営業所における業務中に、
そのような石綿粉じんを吸入していないから、石綿肺にり患していない。
(2)争点2(Cが被告の業務により石綿肺にり患したか)について
5 (原告らの主張)
Cは、昭和45年11月から本件営業所で作業に従事し、本件営業所でト
ラックに石綿含有建材を積み込む際や配送先の小売店にこれを搬入する際に、
同建材から飛散した石綿粉じんにばく露したほか、配送先の工事現場に建材
を積み下ろす際に、周囲の建設作業者が石綿含有建材を切断、研磨等して発
10 散していた石綿粉じんにばく露し、これらにより石綿肺にり患した。
(被告の主張)
否認ないし争う。Cが本件営業所で作業に従事したのは昭和56年以降で
あり、その作業中に高濃度の石綿粉じんにばく露することはなかった。
(3)争点3(被告の安全配慮義務違反等の有無)について
15 (原告らの主張)
被告は、実質的にCを雇用しており、Cに対し、作業中に呼吸用保護具を
使用させ、石綿関連疾患り患の危険性及び石綿粉じん対策について安全教育
等をするなどの債務又は注意義務を負っていたが、これらを怠った。
(被告の主張)
20 否認ないし争う。被告は、Cを雇用しておらず、Cに対し、配送業務を委
託していたにすぎないから、原告主張の債務又は注意義務等を負わない。
(4)争点4(損害)について
(原告らの主張)
Cは、以下の合計3850万円の損害を被った。
25 ア 入通院慰謝料 500万円(入通院期間11年余り)
イ 死亡慰謝料 3000万円
ウ 弁護士費用相当額 350万円
(被告の主張)
否認ないし争う。慰謝料は高額にすぎる。
また、Cは喫煙者であったから、過失相殺等がされるべきである。
5

主文(判決文より)

1 被告は、原告ら各自に対し、1237万5000円及びこれに対する令
和2年1月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 3 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告
の負担とする。
4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。