障害厚生年金不支給処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)39
判決日2025-05-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①化学物質過敏症の初診日が平成24年9月8日であるか否
か(争点1)、②本件通知書に記載された理由は理由の提示として十分なもの
であるか否か(争点2)である。争点についての原告の主張は、別紙2(準備
書面(5))のとおりであり、被告の主張は別紙3(第5準備書面)のとおりであ
る。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、令和元年7月を支給開始月とする障害等級2級の障害基
礎年金及び障害厚生年金を支給する旨の裁定の義務付けを求める部分を却
下する。
2 その余の原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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