特許権侵害行為差止等請求反訴事件、損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)10970等
判決日2025-05-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被告 有限会社ユニオンシステム/原告 株式会社エンラージ商事

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する記載は別異に扱う。
イ 被告製品の構成
被告製品の構成には争いがあり、当事者の主張は、別紙「本件発明に関する充足
論(被告製品)」の「被告製品の構成」欄の「原告の主張」欄及び「被告の認否・
主張」欄各記載のとおりであるが、被告製品が、本件発明の構成要件AないしDを
充足することは、被告は争っていない。
(5) 被告の行為(争いのない事実、甲22、27、弁論の全趣旨)
被告は、令和5年3月下旬頃から現在まで、業として被告製品を中国から輸入
し、アマゾン運営のAmazon.co.jp(以下「アマゾンサイト」とい

主文(判決文より)

1 原告の反訴請求をいずれも棄却する。
2 原告は、被告に対し、1070万0382円及びこれに対する令和5年11
月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 被告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、甲事件及び乙事件を通じてこれを10分し、その9を原告の負
担とし、その余を被告の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。