事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)10970等 |
| 判決日 | 2025-05-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 有限会社ユニオンシステム/原告 株式会社エンラージ商事 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する記載は別異に扱う。 イ 被告製品の構成 被告製品の構成には争いがあり、当事者の主張は、別紙「本件発明に関する充足 論(被告製品)」の「被告製品の構成」欄の「原告の主張」欄及び「被告の認否・ 主張」欄各記載のとおりであるが、被告製品が、本件発明の構成要件AないしDを 充足することは、被告は争っていない。 (5) 被告の行為(争いのない事実、甲22、27、弁論の全趣旨) 被告は、令和5年3月下旬頃から現在まで、業として被告製品を中国から輸入 し、アマゾン運営のAmazon.co.jp(以下「アマゾンサイト」とい
主文(判決文より)
1 原告の反訴請求をいずれも棄却する。 2 原告は、被告に対し、1070万0382円及びこれに対する令和5年11 月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 被告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、甲事件及び乙事件を通じてこれを10分し、その9を原告の負 担とし、その余を被告の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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