不開示決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)15
判決日2025-06-05
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が令和2年9月1日付けで原告に対してした行政文書不開
示決定(厚生労働省発医政0901第15号)のうち、別表1の②(ただし、
厚生労働省と株式会社興和との間の布製マスクの値下げに係る変更契約に
関する変更理由書を除く。)、③ないし⑥及びAを不開示とした部分を取り
消す。
2 厚生労働大臣が令和2年8月27日付けで原告に対してした行政文書開
示決定(厚生労働省発医政0827第4号)のうち、別表2の⑦ないし⑪を
不開示とした部分を取り消す。
3 厚生労働大臣が令和2年9月29日付けで原告に対してした行政文書開
示決定(厚生労働省発医政0929第2号)のうち、別表2の⑦ないし⑪を
不開示とした部分を取り消す。
4 文部科学大臣が令和2年8月27日付けで原告に対してした行政文書不
開示決定(2受文科初第623号)のうち、別表1の③、⑤及びAを不開示
とした部分を取り消す。
5 文部科学大臣が令和2年9月28日付けで原告に対してした行政文書開
示決定(2文科初第929号)のうち、別表2の⑦及び⑩を不開示とした部
分を取り消す。
6 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対する令和4年11月1日から
支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、これを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。