事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)5501
判決日2025-06-05
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項
当事者被告 株式会社スーパーホテル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が不法行為責任(民法709条)を負うか(争点1)
(2) 被告が使用者責任(民法715条1項)を負うか(争点2)
(3) 消滅時効が完成したか(争点3)
(4) 原告の本訴請求は権利濫用に当たるか(争点4)
(5) 原告の損害の発生及びその額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、19万8000円及びこれに対する令和6年6月12日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを6分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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