事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)5501 |
| 判決日 | 2025-06-05 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社スーパーホテル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が不法行為責任(民法709条)を負うか(争点1) (2) 被告が使用者責任(民法715条1項)を負うか(争点2) (3) 消滅時効が完成したか(争点3) (4) 原告の本訴請求は権利濫用に当たるか(争点4) (5) 原告の損害の発生及びその額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、19万8000円及びこれに対する令和6年6月12日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを6分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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