損害賠償請求事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(行ウ)106
判決日2025-07-03
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件監査請求が本件各概算払の支出命令から1年の監査請求
期間を経過した後にされたことにつき、地方自治法242条2項ただし書にい
う「正当な理由」があるか否かである。
(原告らの主張)
原告らが本件各概算払の支出命令について監査請求をするに足りる程度に違
法であることを知ることができたのは、早くとも、CSPFCの幹事社であり
本件事業を中心的に取り仕切っていたOZ1の財務状況について、詳細には分
からないということが豊能町議会内で確認された令和5年12月12日であ
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る。CSPFCは、会員として西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティコ
ミュニケーション株式会社、株式会社ゼンリン、株式会社みずほ銀行、三井住
友海上火災保険株式会社などといった錚々たる企業が名を連ねており、よも
や、真実財務状況が悪いとは考えるに至らず、当初は、原告らとしてCSPF
CやOZ1の財務状況には着目するに至らなかった。
そして、原告らは、令和5年12月12日から1か月強で本件監査請求を行
い、さらに、その後1か月強で補正にこぎつけているのであるから、相当な期
間内に監査請求をしたというべきである。
したがって、本件監査請求が本件各概算払の支出命令から1年を経過した後
にされたことにつき、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」
がある。
(被告の主張)
原告らは、情報公開請求に対して令和5年7月7日に開示された資料によっ
て、CSPFCが豊能町に対して令和4年12月6日に1億1200万円の概
算払を請求し、同月13日に同額の本件概算払2がなされたこと、同請求書に
はCSPFCが自己資金のみでは不足すること等が理由として記載されてい
たこと、OZ1が令和5年2月20日に1億4518万1000円の本件寄附
申出2をしたが、同年3月31日に1000万円に大幅な減額変更がなされ、
実際に1000万円だけしか寄附されなかったことを知ったものである。すな
わち、原告らは、同年7月7日の時点で、OZ1からの寄附金が納入されてい
ない段階で概算払をしたとの監査請求補正書記載の事実を知ったのであって、
この時点が客観的にみて監査請求をするに足る程度に当該行為の存在及び内
容を知ることができたと解される時になる。
本件監査請求は、上記の時点から相当の期間内にされたものではなく、本件
監査請求が本件各概算払の支出命令から1年を経過した後にされたことにつ
き、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認めら
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主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告らの負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。