事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(モ)60501 |
| 判決日 | 2025-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、原決定「理由」中の第 2の2及び3並びに第3に記載のとおりであるから、これらを引用するほか、 異議審における債務者の主張は、保全異議申立書及び保全異議準備書面(令 和7年6月3日付け)のとおりであり、債権者の主張は、保全答弁書のとお りであるから、これらを引用する。異議審において、債務者は、原決定では 考慮されていない事情として、KG社による債務者標章1に係る商標登録出 願について令和7年1月28日に登録査定がされたことを指摘しつつ、債権 者各商標と債務者各標章は類似しないなどと主張するものである。
主文(判決文より)
1 債権者と債務者間の大阪地方裁判所令和6年(ヨ)第20009号 商標権侵害行為差止等仮処分命令申立事件について、同裁判所が令和 7年2月13日にした仮処分決定を認可する。 2 申立費用は債務者の負担とする。
出典
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