出版権等確認請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)11140
判決日2025-07-17
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法27条
当事者原告 公益財団法人生長の家社会事業団

この事件の代理人

  • 内田 智(原告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(原告は、B から本件著作物の著作権を譲り受けたか。)
(原告の主張)
原告は、前記前提事実(2)(3)記載の経過のもと、本件著作物の著作者にして
15 著作権を有していたB からその著作権の全てを譲り受けたものであり、そこ
には出版権及び出版権設定の権利が含まれている。
(被告の主張)
原告がB から譲り受けた本件著作物の著作権は、完全・完璧なものではな
く、印税を寄付する手続として著作権譲渡の形式をとった条件付きのものであ
20 り、出版権や出版権設定の権利を含むものではない。

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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