事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)5007 |
| 判決日 | 2025-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社新居バイオ花き研究所/被告 ヴェリタス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告標章が類似するか(争点1・請求原因) (2) 登録商標使用の抗弁が成立するか(争点2・抗弁)
主文(判決文より)
1 被告は、いちご商品に別紙被告標章目録記載の標章を付し、同商品を販売して はならない。 2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した前項記載の商品から、同標章を 抹消せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。