商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)5007
判決日2025-07-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 有限会社新居バイオ花き研究所/被告 ヴェリタス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標と被告標章が類似するか(争点1・請求原因)
(2) 登録商標使用の抗弁が成立するか(争点2・抗弁)

主文(判決文より)

1 被告は、いちご商品に別紙被告標章目録記載の標章を付し、同商品を販売して
はならない。
2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した前項記載の商品から、同標章を
抹消せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。