発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)4761
判決日2025-09-04
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社オプテージ/被告 株式会社タカラ映像

この事件の代理人

  • 森 恵一(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 杉山央(被告代理人)/札幌弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の
権利が侵害されたことが明らかである」(情プラ法5条1項1号)か(争点1)
ア 被告が本件各動画の著作者であるか
イ 本件各動画に係る被告の自動公衆送信権が侵害されたか
ウ 被告主張の通信が「特定電気通信」に当たるか
(2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(同項柱書)に当
たるか(争点2)

主文(判決文より)

1 当事者間の大阪地方裁判所令和6年(発チ)第20318号発信者情報開示命
令申立事件について、同裁判所が令和7年4月24日にした決定を認可する。
2 なお、前項の決定主文第1項のうち本判決別紙発信者情報目録に記載のない部
分は、被告が同部分に係る申立てを取り下げたことにより失効している。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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