事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)11704 |
| 判決日 | 2025-09-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社シャリティー/被告 コクヨ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 無効理由の有無(争点2) ア 明確性要件違反の有無(争点2-1:本件発明) イ サポート要件違反の有無(争点2-2:本件発明) ウ PW製品を公然実施品とする新規性欠如の有無(争点2-3:本件発明1 及び3) エ 乙19文献を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如の有無(争点2- 4:本件発明1及び3) (3) 原告の損害額又は被告の利得額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。