事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)11704
判決日2025-09-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社シャリティー/被告 コクヨ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 無効理由の有無(争点2)
ア 明確性要件違反の有無(争点2-1:本件発明)
イ サポート要件違反の有無(争点2-2:本件発明)
ウ PW製品を公然実施品とする新規性欠如の有無(争点2-3:本件発明1
及び3)
エ 乙19文献を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如の有無(争点2-
4:本件発明1及び3)
(3) 原告の損害額又は被告の利得額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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