事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)5704
判決日2025-10-07
分類民事
判決種別判決
当事者原告 株式会社オプテージ/被告 株式会社タカラ映像

この事件の代理人

  • 嶋野修司(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 杉山央(被告代理人)/札幌弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の
権利が侵害されたことが明らかである」(情プラ法5条1項1号)か(争点1)
ア 被告が本件各動画の著作権を有するか
イ 本件各動画に係る被告の自動公衆送信権が侵害されたか
ウ 被告主張の通信が「特定電気通信」に当たるか
(2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(同項柱書)に当
たるか(争点2)

主文(判決文より)

1 大阪地方裁判所令和7年(発チ)第20027号発信者情報開示命令申立事件
について、同裁判所が令和7年5月8日にした決定は、原告に対し、別紙「発信
者情報目録」記載の情報を被告に開示することを命じた限度で認可する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。