発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)7316
判決日2025-10-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社オプテージ/被告 株式会社タカラ映像

この事件の代理人

  • 嶋野修司(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 杉山央(被告代理人)/札幌弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の
権利が侵害されたことが明らかである」(情プラ法5条1項1号)か(争点1)
ア 被告が本件各動画の著作者であるか
イ 本件各動画に係る被告の自動公衆送信権が侵害されたか
ウ 被告主張の通信が「特定電気通信」に当たるか
(2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(同項柱書)に当
たるか(争点2)

主文(判決文より)

1 大阪地方裁判所令和7年(発チ)第20218号発信者情報開示命令申立事件
について、同裁判所が令和7年6月19日にした決定は、原告に対し、別紙「発
信者情報目録」記載の情報を被告に開示することを命じた限度で認可する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。