自殺幇助

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(わ)1238
判決日2025-10-24
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法25条1項、刑法54条1項、刑法60条、刑法202条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中140日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。