事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)13384 |
| 判決日 | 2025-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 FCT株式会社 |
この事件の代理人
- 高松薫(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、68万0064円及び内37万0104円に対する令和 7年2月9日から、内30万9960円に対する同年6月22日から各支払済み 20 まで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 25 5 この判決に対する原告による控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。