職務発明対価等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)9061
判決日2025-11-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、特許法35条4項、特許法35条7項
当事者被告 株式会社日本コーティング10

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件各発明の発明者であるか(争点1)
(2) 本件各発明の特許法35条7項の「相当の利益」の額(争点2)
20 (3) 発明Aに関する職務発明対価請求権の消滅時効の成否(争点3)
(4) 発明者名誉権侵害及び故意(争点4)
(5) 発明者名誉権侵害によって原告に生じた損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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