共通義務確認請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)3112
判決日2025-11-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 本案前の争点(主位的請求並びに予備的請求1及び2に共通)
ア 本案前の争点1
本件各対象消費者が相当多数であるといえるか(特例法2条4号)
(原告の主張)
多数性の要件については、消費者が数十人程度であればこれを満たす
といえるところ、本件各対象消費者は5773人であり、そのうち別イ
ベントへの振替えに応じてこれに参加した者を除いても、その人数は1
200人以上となる。被告は、本件各対象消費者のうち多数者に対し、
別イベントへの振替え又は返金を行ったため多数性の要件を満たさな
いと主張するが、本件口頭弁論終結時において、そうした措置を受けて

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求を棄却する。
2 被告が、別紙対象消費者目録記載の対象消費者に対し、個々の消費者の事情
によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を負
うことを確認する。
(1) 被告と別紙対象消費者目録記載1及び2の各対象消費者との間で締結さ
れた別紙商品目録記載の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相
当額の原状回復義務
(2) 被告と別紙対象消費者目録記載3及び4の各対象消費者との間で締結さ
れた別紙商品目録記載の商品に係るチケット振替契約に基づき充当された代
金相当額の原状回復義務
(3) 前記(1)及び(2)の原状回復義務に係る金員に対する請求日の翌日から支
払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金支払義務
3 訴訟費用は、これを10分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。