事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)276 |
| 判決日 | 2023-03-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次の3の とおり、当審における新たな主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」欄の第 2の1から3までに記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決 を次のとおり訂正する。 ⑴ 原判決4頁26行目の「同年2月4日」の次に「(以下「本件当日」ともい う。)」を、5頁2行目の「ハコワナ」の次に「(以下「本件ハコワナ」という。)」 をそれぞれ加え、5行目の「以下「本件放獣行為」という。」を「以下、本件当 日、本件猪をA大学から本件放獣場所まで搬送した上、本件放獣場所において 放獣した一連の行為を「本件放獣行為」といい、そのうち上記搬送の部分を「本 件搬送」という。」と改める。 ⑵ 原判決6頁10行目を次のとおり改め、11行目の「 」を削除する。 「ア 本件放獣行為の危険性 野生の猪は、人の通る道や道沿いをよく利用し、道路や河川、それら ののり面や斜面等は簡単に通過することができ、泳ぎが得意であり、有 害鳥獣の駆除のために猟師や犬に追われて退路を断たれた場合等には 水に飛び込み、気性が激しく、山で捕獲し飼育しようとした場合には、 逃げようとして鉄柵に体当たりを繰り返す荒々しさを持ち、人が近づく と暴れ出して危害を加える場合があり、猟などで負傷した場合にはパニ ックを起こしたり逆上したりして行動が読めなくなるという習性を備 えている。 また、近年、東京都内では、多摩地域を中心に市街地での野生の猪の 出没事案が多く発生している。」 ⑶ 原判決6頁25行目と26行目の間に次のとおり加える。 「 本件猪は、人為的に捕獲された後、被控訴人及びBによって人為的に輸送 箱に移し替えられ移動させられるなど人が直近に存在する状況下にあった こと、本件搬送の際、輸送箱の中で相当暴れており、捕獲されたことによる パニックや逆上によりその行動が予測できない状態に陥っていた。 したがって、本件猪の駆除に失敗した場合にそれにより生ずる人の死傷と いう結果の重大性に鑑み、本件放獣行為の危険性は極めて高かったと評価す べきある。 本件放獣行為は、本件各銃のうち、散弾銃の使用を当然に予定したもので あり、被控訴人は、本件ハコワナで捕獲した本件猪を取り逃がして被害が発 生した場合に厳しい非難を受けることを避けるため、十分に周囲の安全が確 認された状況ではなくとも銃砲を使用していた可能性がある。」 ⑷ 原判決7頁6行目の「本件猪は、」から8行目の「走っていった」までを「被 控訴人は、本件搬送の際、本件猪が暴れないように輸送箱にブルーシートをか けていたものの、本件猪は、本件搬送中に輸送箱の中で暴れ、被控訴人がブル ーシートのめくれを直そうとした際はさらに暴れており、被控訴人及びBが、 本件放獣場所において、山に向かって輸送箱の扉を開けたところ、本件猪は、 輸送
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 本件訴えのうち、被控訴人の銃砲所持許可の更新許可申請に 対する許可処分の義務付けを求める部分をいずれも却下する。 3 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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