事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)577 |
| 判決日 | 2025-11-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法73条3項 |
この事件の代理人
- 中島 清治(原告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 原告が本件特許の通常実施権を有するか(争点1:主位的請求) (2) 被告が240万円の貸金返還債務を負うか(争点2:予備的請求)
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 被告は、原告に対し、240万円及びこれに対する令和6年7月8日から支払 済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。