事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)577
判決日2025-11-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法73条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件特許の通常実施権を有するか(争点1:主位的請求)
(2) 被告が240万円の貸金返還債務を負うか(争点2:予備的請求)

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求を棄却する。
2 被告は、原告に対し、240万円及びこれに対する令和6年7月8日から支払
済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。